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2006年3月25日

皇紀 2666年 3月25日

サンテック(1960) に対する株主提案の協力のお願い。

ヨシ・内田の主催するCMB株式研究会の主要メンバーの方が(1960)サンテック
に対して株主提案をする事を計画しております。

よって、私、内田博史はこれを全面的に応援すべくサンテックの株式を保有さ
れている方に賛同を呼びかけを行いたいと思いここにお願いのご連絡をさせて
いただきました。




CMB株式研究会におきましては、会の活動内容の1つとして、「共同で株主提
案をして株主価値を高めてもらうように企業に働きかける。」事を掲げており
ます。インターネットの普及により、個人投資家相互のネットワークが拡大し
、個人投資家も共同して企業に対してアクションを起こす事が出来るようにな
りました。株主提案の活用は、企業統治(コーポレートガバナンス)を向上さ
せる事で企業価値(=株主価値)を向上させ、共同で株主価値向上の果実を得
ることを趣旨としております。
本年は、共同株主提案の初の事例として、サンテック(1960)に対して、
株主提案を行う事を予定しております。

同社は、2005年9月期末ベースで現預金 90億72百万円、有価証券3億99百万円、
投資有価証券75億61百万円を保有しております。
これら現金等価物(キャッシュ)の合計は171億32百万円です。
更に、事業に用いていない賃貸用の不動産を、投資不動産という勘定で36億58
百万円保有しております。これも合わせると、総合計は207億90百万円になり
ます。(連結ベース)

 これに対して、有利子負債は、

短期借入金1億12百万円、

長期借入金75百万円の合計1億87百万円に過ぎず、

ネットキャッシュ(現預金+有価証券+投資有価証券-有利子負債)は、

169億45百万円、

ネットキャッシュに投資不動産を足すと、206億3百万円になります。

 なお、この投資不動産は、いずれも東京都千代田区内に所在するもので、
公示地価等から、貸借対照表計上額<時価である事は明らかです。
これに対して、時価総額は、

自己株式80万1000株を除いた発行済株式2300万4000株

ベースで、204億97百万円(2006年3月24日終値891円に基づく)です。

つまり、保有資産のうち
換金性の高いものの価値だけでも

時価総額を上回っているということです。


なお、当然ですが、本社の土地・建物など、事業に用いている不動産は
固定資産に計上されていますが、

それらは、上記計算に際して一切考慮に入れていません。

この他、2005年3月期末時点では、「投資その他の資産」の中に保険積立金が
9億79百万ありました。中間期末ではディスクロージャーのレベルがそこまで
詳しくないので、「その他」に含まれているのでしょうが、これは養老保険
等ですから、キャッシュ同等物という認識で構わないと思われます。

これも含めると、広義の「ネットキャッシュ」は216億9百万円となり

1株当たりでは、939円となります。

これはあくまで、キャッシュ性の資産から有利子負債を差し引いただけの

極めて狭義の企業価値です。中間期末のBPSは1356円であり、

会社の清算価値は、キャッシュ性資産以外の資産の売却価値に応じて、

939円と1356円の間のどこかということになると思います。



何故、企業の保有資産価値に比べて、株価がこれ程までに低い評価でなってい
るかといえば、コーポレートガバナンスが働いていないからだと思われます。
当社は、創業家の八幡一族が支配しており、上場企業でありながら、株主の
利益を考えた経営が行われているとは思われない状況です。元来、当社の属す
る電気工事業界は、事業の運営に多大な資本を必要としません。これは、同業
にキャッシュリッチな会社が多い(きんでん、関電工、中電工等)事からも明
らかです。

余剰なキャッシュを用いても、資本コストを上回るリターンが見込めるような
事業を新規に行えるとは到底思われず、企業価値を毀損しない為には、株主へ
の利益配分を高める以外に方策はありません。


株主としての最低限の要求として、現在の10円配当を20円配当に増配するべく
、株主提案を行いたいと考えています。提案理由としては、



1  会社が資本コストを満たす利益を上げられておらず、将来も上げられる見

    込みが無いこと、
2 10円の増配に必要な年額は2億30百万円に過ぎず、会社の保有キャッシュ
    に比べて僅少であること、従って、このような増配を行っても、会社の
    事業継続に何らの不都合も無いこと、更に、会社はコミットメントライン
    契約を締結・更新し、現状でも平成19年2月末までを期間とする57億円の契
    約を継続しており、資金繰りには過剰な配慮がなされているなど、

    増配には何らの支障もない事は明らかであること、

3 平成16年度の役員報酬の総額(使用人兼務役員の使用人分を除く)は
    1億33百万円であり、これと比較して
    総額2億30百万円の株主配当は非常に低額であること、

4  株価が1株当たり純資産(BPS)を大幅に下回っており、
    現在の経営状況は株主に大きな不利益を与えていること


5  電気工事業の特性上、設備投資等の多額の資金需要は発生しえず、余剰資
    金を溜め込む必要は無いこと、現に投資不動産を購入するなどしているこ
   とからもこれは明らかであること

等を記載する予定です。
 

また、現在、社長の八幡欣也氏、同氏の長男の八幡信孝氏、
同氏の弟の八幡卓士氏と、7名の取締役のうち3名が八幡家出身者であり、
八幡家が創業家であることを考慮してもこれは明らかに異常です。
コーポレートガバナンスの観点からこれは問題であり、是正が必要だと考えて
おります。上場企業でありながら株主利益を考慮しているとは思えない経営が
行われているのも、サンテックが八幡家のものである、といった誤った意識が
背景にあるからではないかと考えざるを得ません。
 
従って、定款に新たに「取締役には、同一の親族(3親等以内)が3名以上は就
任できない」という条項を追加する株主提案も提出する事を検討しています。
株主提案に必要な株数は、発行済株式数(自己株式を除く)が2,300万4000株
ですので、この1%である23万1,000株です。自己株式を売却されると困るので、
発行済株式数をベースに考えると、23万9000株あればより安心です。
本年6月の株主総会に株主提案を提出するには、商法232条ノ2の規定により、
総会日の8週間前までに書面で、提案内容を会社側に伝える必要があります。
その際、上記の株数を6ヶ月以上継続して保有している必要があります。6月末
の株主総会に間に合うように、4月末に株主提案を提出するとすれば、前年の
10月下旬から株式を継続して保有していればいい訳ですが、実際には証券保管
振替機構(保振)を使う実質株主の場合は、株主名簿への登載が半期末毎にな
るので、前年の9月末までには買っておく必要があります。

なお、9月末と3月末だけ保有していれば良いかと言うと、そうではありません。

その間、継続して保有し続けていたかどうかは、会社側が調べようと思えば調
べることが可能です。
従って、昨年の9月末から継続して保有している株、が株主提案の権利を持つ
株ということになります。

当会の主要メンバー等が保有する「株主提案可能な保有株数」は、

約20万株弱ですので、株主提案を行うには若干足りません。

従いまして、
共同で株主提案を行って頂く方を募集します。

なお、当会の主要メンバーに対して、株主提案を行う事についてのみ有効な委
任状を出して頂く事により、提案者としてお名前が総会招集通知に記載される
事は避けられますので、ご安心ください。逆に共同提案者として名前を載せた
い方は、もちろんそれも可能です。

繰り返しますが共同株主提案をするには

2005年9月末より 

東証2部 1960 サンテックの株式を保有している事が条件です。


株主提案に賛同していただける方はCMB株式研究会までメールにてご連絡をく
ださい。 詳しくご説明のうえ、こちらから委任状の雛形をお送りいたしま
すので署名・捺印の上返送してください。

CMB株式投資研究会 代表者 金子 好之
東京都墨田区吾妻橋1-14-8 2F
Tel  090-6496-8218 
investmentあっとcmb-fund.com  迷惑メールがウザイのであっとを@に変更してください。

また2006年3月27日時点で株式を保有されている方は、我々の提案する議案に
賛成票を投じることができます。

以上


ご注意

1 現在、株主提案が可能になる株数が39000株ほど不足しております。
  よって、株主提案を出す予定の4月末までに株主提案に必要な株数が集ま
  らない場合には株主提案を中止することがあります。

2 株主提案を出した後に会社側が自発的に20円の増配を決定した場合には
  今回の議案はとりさげます。

3 この議案を提出する方は株主として株主価値向上を考えてこのような議案
  を出しております。
   
  以前、個人投資家の株主提案の呼びかけで短期間に値上がりした、
  ある建設会社の株式がありましたが、それを連想して短期的な値上がり期
  待(つまり投機目的)で株式を購入するのは絶対にやめてください。
  流動性の低い株ですので流動性リスクが非常に高く投機にはむいていませ
  ん。

4 この議案を提出したからといって、この議案が株主総会で可決される保障
  はありません。

 

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